お知らせ
2026.9.8
「小学館 子どもの権利方針」を策定しました
小学館(以下、「当社」)は、出版をはじめ、イベント、教育・学習支援、映像、デジタルサービス、その他の事業活動を通じて、子どもの成長と学びを支援しています。
子どもが本を開き、物語に出会い、ことばに心動かされる体験は、世界とつながり、自らを形作るためのかけがえのない機会と捉えており、当社が提供する出版物や各種コンテンツは、子どもが「読む・知る・学ぶ」ことを通じて、人格や才能、能力を育むうえで重要な役割を担っていると考えます。
また、社会において脆弱な立場に置かれやすい子どもをあらゆる権利侵害から守ることは、当社の重要な責務であると認識しています。
当社は「小学館 人権方針」を踏まえ、子どもの権利の尊重と支援を推進するために、「小学館 子どもの権利方針」(以下、「本方針」)を策定し、取締役会において採択しました。
1.適用範囲
本方針は、当社のすべての役員及び従業員に適用されます。
また、当社の事業に関わるビジネスパートナーやサプライヤーにも本方針の主旨をご理解いただき、子どもの権利の尊重と支援を推進するための協働を求めます。
2.子どもの定義
本方針において“子ども”とは、国連で採択され、日本も批准した「児童の権利に関する条約(以下、「子どもの権利条約」)」(※1)に規定されるとおり、18歳未満のすべての者を意味します。
ただし、18歳以上の若者も、子どもと同様に権利侵害を受けやすい立場に置かれる場合があることに留意し、その権利の尊重・支援に努めます。
3.国際規範及び法令の尊重・遵守
当社は、事業活動を通じて子どもの成長と学びを支援するにあたり、「子どもの権利条約」が定める子どもの権利を尊重し、子どもが多様な権利をもつ主体であることを認識します。
また、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(※2)や「子どもの権利とビジネス原則」(※3)などの国際的な行動規範に則り、事業活動を通じて子どもの権利を尊重するとともに、その権利の実現を支援することにより、子どもを中心に位置付けた社会の実現に貢献できるよう努めます。
4.子どもの人権を中心に位置付けた事業の推進
当社は、子どもを守るべき存在としてだけではなく、感じ、考え、自らの意思を表明する主体として受け止めます。子どもに向けたコンテンツ制作や事業活動においては、子どもの声を聴き、その視点を反映することに努め、健やかな成長を支えていきます。
5.性暴力を含む権利侵害からの子どもの安全確保
当社は、あらゆる事業活動や取引関係において、性暴力を含む子どもの権利侵害の防止及びリスクの低減に努め、安心・安全な活動と運営を目指します。
具体的には、“子どものセーフガーディング(子どもの安全保護)”(※4)の考え方に沿って、子どもに対する身体的・性的・心理的な虐待、不適切な言葉・態度・接触・連絡・関わりなど、子どもの尊厳や心身の安全を害する行為を禁止します。また、子どもの安全の確保とリスク管理に取り組み、子どもとの信頼関係の構築と対話の促進に努めます。
6.子どもの「知る・考える・学ぶ」権利の尊重と支援
子どもは、年齢や発達の段階に応じた「知る・考える・学ぶ」権利があります。当社は、子どもが本や作品等と出会い、物語や知識を通して自分の可能性を拡げられるよう、その支援に取り組みます。
書籍等の出版に加えて、子どもが接する事業の様々な場面において、子どもの発達段階や子どもの感じ方・受けとめ方を考慮し、またプライバシーを尊重しながら、子どもが安心して参加できる環境づくりに配慮します。
7.子どもの特性に配慮した広告とマーケティングの推進
当社は、子どもの年齢や発達の段階に応じた知識や判断力によっては、広告・マーケティングによる影響を受けやすいことを認識し、子ども向けの事業においては、より一層慎重にそれらの影響に配慮します。
特に子どもの未成熟さを企業の利益追求の対象として扱わないことを強く自覚し、広告の表現・方法にも配慮します。
8.本方針を実施するための取り組み
当社は、子どもの権利の尊重と支援を重要な人権課題と位置付けます。
「小学館 人権方針」に基づき、事業活動による人権への負の影響を特定・評価し、防止・軽減を図る活動の一環として、子どもの権利への負の影響も適切に評価し、対応します。特に子どもは脆弱な立場に置かれやすく、負の影響が生じやすいことにも留意し、慎重な評価・対応に努めます。
子どもの権利侵害をゼロに近付けるよう努めながらも、万一当社の事業活動に関連してそれらが発生した場合、当社は、人権方針に基づく救済の一環として、被害を受けられた方の立場に立った適切な是正及び救済に努めます。子どもは救済へのアクセスが容易でないことに配慮し、子どもと対話し、その思いを尊重しながら、その心身のケアを含む適切な救済に取り組みます。
※1 子どもの基本的人権を定めた国際人権条約で、子どもの生命・生存及び発達、差別の禁止、意思表明などの権利を保障している。第1条は、18歳未満のすべての者を子ども(児童)と定める
※2 国連が採択した国際原則。企業に、人権の尊重、人権への負の影響の防止・軽減、適切に救済する責任を果たすことなどを求める
※3 企業が事業活動を通じて子どもの権利を尊重し、その実現を支援するための国際指針
※4 子どもを虐待、搾取、暴力その他の権利侵害から守り、安全と尊厳を確保するための取組み
2026年9月7日
株式会社小学館
代表取締役社長 相賀 信宏
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